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- 「3月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留資格が決定された人
- 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
- 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
「投資・経営」ビザで会社を起こす場合、印鑑証明書が必要になります。
(定款認証と登記の際に使用)
中長期在留者であれば、住民票・印鑑証明書が取得可能です。
以前は「短期滞在」ビザでも印鑑証明書が取れましたが、今は取ることができません。
この辺りは、お近くの申請取次行政書士にご相談ください。