この記事を読むのに必要な時間はです。
「留学」又は「家族滞在」の在留資格で在留する方は、本来の活動に支障をきたさない程度で、アルバイトをすることができます。
具体的には、学生さんが奥さんが該当します。
包括的許可で、週に28時間まで。
許可を受けると、在留カードの裏面にその旨が記載されます。
ただし、扶養されてる方の場合、扶養者よりも稼いでしまうと、在留資格の該当性が失われてしまうことになりかねません。
例えば、外国人の方の奥さん(家族滞在)で日本に在留しているなら、ご主人よりも収入が多くなってしまうと、「扶養される者」に該当せず、「扶養される者」であるはずの「家族滞在」に該当しなくなるということです。
アルバイトの内容も大切です。
風俗営業(スナックなど)や性風俗でのアルバイトは認められません。
仮にうまく働けたとしても、入管に見つかった場合は、相当のペナルティを覚悟する必要があります。
アルバイトをする場合は、あらかじめ「資格外活動許可」を受ける必要があることをお忘れなく。
行政書士のさくまさん
働きすぎに注意しようね。
行政書士補助者の安斎さん
週28時間内だと、だいたい月に7~8万円ぐらい?
行政書士のさくまさん
時給1万円だったら、どうするよ?(笑)
行政書士補助者の安斎さん
エエェェ(゜o゜)
行政書士のさくまさん
時間は守ろうね。
入国管理局から思わぬツッコミが入るかもよ…
入国管理局から思わぬツッコミが入るかもよ…
行政書士補助者の安斎さん
法令遵守ってヤツすね!
行政書士のさくまさん
そうそう。
わかってるじゃない。
わかってるじゃない。
行政書士補助者の安斎さん
まぁね。
でも、バレないでしょ?
でも、バレないでしょ?
行政書士のさくまさん
通帳のコピーや取引履歴を出せって言われたら?
行政書士補助者の安斎さん
「そそそそ、
それは勘弁して!」ってなる!
それは勘弁して!」ってなる!
行政書士のさくまさん
そういうこと。