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日本に住み始めてからも、当然に入管法上の届出義務を負います。
Contents
住居地の届出
→市区町村役場へ
住居地以外の届出
・氏名・生年月日・性別・国籍・地域の変更届出(結婚して姓や国籍が変わった場合等)
・在留カードの有効期間申請(永住者の方等)
・在留カードの再交付申請(紛失・盗難・滅失等)
・所属期間・配偶者に関する届出(勤務先をやめた場合、配偶者と死別・離婚した場合など)
→入国管理局(出張所)へ
住居地・住居地以外の届出ともに、14日以内に届出をすることになっています。
特に…
配偶者として「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ビザの方で、正当な理由なく、配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないでいると、在留資格の取消事由に該当する可能性が出てきます。
入国管理局への届出・申請は、行政書士による取次もできますので、お気軽にご相談ください。