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『短期滞在』ビザとは?
観光や親族・知人訪問、短期商用などを目的として、90日を限度として日本に入国するためにある在留資格が『短期滞在』ビザです。
『短期滞在』ビザでは、収入や報酬を受ける活動をすることができません。
つまり、就労することができないということ。
国によって『短期滞在』ビザでも違いがあります。
まず、『短期滞在』ビザで入国するためには、国や地域によって「査証」が必要になるか否かで手続きが変わってきます。
この「査証」は本来の意味でのビザを意味しています。
(「在留資格」をビザと呼ぶことも一般的ですが、厳密に言えば別物になります)
「査証」が不要な国や地域は、67ヶ国です(2014年12月現在)
(PCの方はクリック、スマホの方はタップ)
これらの国や地域の方は、日本への入国に際してビザを取得する必要はありません。
以下の国や地域は、査証が必要です。
- 中国
- ロシア・CIS諸国・グルジア
- フィリピン
- その他の国・地域
こちらの国と地域は、「査証」を取り付けての入国となります。
手続き方法
査証免除国は、そのまま入国できてしまいます。
その他の国と地域は、事前に必要書類を整えて、居住地最寄りの日本大使館や総領事館等で査証(ビザ)申請。
その際、日本の招へい人側から送った書類を添付します。
例えば…
・招へい人理由書
・滞在予定表
・身元保証書
・その他の書類
これだけに限らず、補足資料があれば添付することが望ましいです。
例えば、招へい人(身元保証人)の在職証明書。
海外から外国人を呼び寄せても、お世話をする資産がないとダメですよね。
「仕事もしてないのに、どうやって食べさせるの?」
「移動の交通費は出せるの?」
勤務先からもらえなかったり、発行してからだいぶ時間が経ってしまうことがあるかもしれません。
そういった場合はできれば、粘り強く発行をお願いしたり、新しい在職証明書を発行してもらうことが望ましいですのですが、どうしても難しい場合も出てくる可能性だってありますよね。
そういった事情を「理由書」や「上申書」といった形で説明したほうが、何もしないよりはベターなのではないでしょうか。
仮に失業をしていても、十分な預金等の資産があって働く必要がないケースだったら、預金通帳の写しでも納得しませんか?
形式的なことではなく、実質的な側面を重視すべきじゃないかと考えます。
「短期滞在」ビザからの変更は?
以上の通り、比較的簡単な審査で日本に入国できるビザです。
就職活動や知人との合意により、日本での就労が決まることがあるかもしれません。
ただ、『短期滞在』ビザで収入や報酬を受ける活動をすることはできませんので、就労ビザの取得が必須になってきます。
そこで『『短期滞在』ビザからの就労ビザへの変更が可能どうか』という疑問にぶち当たるワケです。
本来であれば、在留資格認定証明書の交付後、在外公館での査証を受けての入国が原則です。
ココをすっ飛ばすことができるかという点がポイントになります。
短期滞在ビザからの在留資格は、かなり難しいです。
原則をすっ飛ばして、日本国内ですべてを完結することになりますし、これが許されるのであれば、みんな『短期滞在』ビザで入国して在留資格変更をすることになるでしょう。
入国管理局での審査基準にもなっている『審査要領』にも、「やむを得ない特別な事情があることを要する」と記載されています。
「やむを得ない特別な事情」とはなんでしょうか。
・就労が決まったから…
・日程的に帰国が困難だから…
・お金がないから…
どれも「やむを得ない特別な事情」とは言えない気がしませんか?
人道的な見地から在留資格変更はあり得るかもしれませんが、難しいと言わざるを得ません。
必ずしも変更ができないというワケではないので、まずは行政書士にご相談ください。