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日本人や永住者の方と結婚していた方が、離婚(死別)をした場合はどうすればいいのでしょう。
日本人であれば「離婚届」の提出(離婚協議書の作成もした方がいいですが…)をすれば、離婚は成立します。
外国人の方が他に注意する点を挙げてみました。
Contents
離婚をする場合の注意点
離婚についてお話します。
日本人や永住者の配偶者でなくなるということは、現に有する在留資格の活動をしないことになります。
つまり、「結婚ビザで日本にいるのに、結婚してないじゃ~ん」ってことです。
これは思っているよりも重大なこと。
多かれ少なかれ、日本に在留している外国人(中長期在留者)は、就労系か身分系の在留資格を持っています。
結婚していないのに(離婚したので)、結婚ビザが付与されているのはおかしいと思いませんか?
これが許されるとすれば、結婚ビザで入国して、すぐに離婚しちゃえば日本にいられることになっちゃいます。
離婚した場合、
まずは入国管理局に届出をしなければなりません。
以下、入国管理局HPより引用
配偶者に関する届出
中長期在留者のうち配偶者として「家族滞在」,「特定活動(ハ)」,「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する方が,配偶者と離婚又は死別した場合には,14日以内に地方入国管理官署への出頭又は東京入国管理局への郵送により法務大臣に届け出てください。
届出をしないと、在留資格更新許可や在留資格変更許可申請で、マイナスの要素になる可能性が高くなりますし、配偶者としての活動を6ヶ月以上行っていない場合は、在留資格の取消事由に該当する可能性も出てきます。
じゃあ、引き続き日本にいたい場合はどうすればいいの?
日本に引き続き滞在したいのであれば、いくつかの選択肢があります。
【方法その1】再び結婚する
他の日本人や永住者等と結婚すれば、在留資格の該当性がありますので、特段問題はなくなるかもしれません。
ただし、間に合わせの偽装結婚はダメです。
「書類だけだから、わからんだろ」
ほつれは突然やってきます。
つじつまが合わないことがあれば、入国管理局からツッコミがきます。
そして、また取り繕う…
偽装結婚はやめましょう。
【方法その2】就職する
大卒程度の学歴があれば、就職することも視野に入ります。
時代の変遷とともに、理系と文系の仕事の垣根がなくなってきた証拠。
在留資格に「技術・人文知識・国際業務」があります。
はっきりと「コレは文系の仕事じゃ!!」「コレは理系の仕事だよね??」とは言えないぐらい複雑化しているのが実情。
大手電機メーカーの技師として採用されても、営業をすることもあります。
仕事に多様性が生まれているので、これは当然の成り行きと言えます。
なので、大卒程度の学歴があれば、就職を考えましょう。
もちろん、専門学校卒でも可能性はあります。
ただし、「専門士」の称号は必須ですので、ご注意を。
【方法その3】在留資格「定住者」に変更
定住者に定めがないもの(告示外定住)
こちらに該当する可能性があるので、「定住者」への在留資格変更も考えてみましょう。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」と同様、就労に制限がないので、どんな仕事にも就くことが可能。
ざっくりいきます。
離婚・死別定住
許可要件
- 生活をするだけの仕事をしているか(資産を持っているか)
- 生活をするだけの日本語を話せるか
- 税金や年金を支払っているか
婚姻期間は概ね3年以上必要。
仕事をしているのは絶対条件です。
仕事をしていなくても、お金をいっぱい持っていれば別ですが。
生活保護など行政の世話になるようではダメです。
日本語能力も求められます。
配偶者がいないんですから、自分でコミュニケーションを取る必要があるので当然ですよね。
税金等の滞納は厳禁です。
日本人でも滞納している人はいますが、外国人にとっては致命的なこと。
養育定住
子どもがいる場合のケースです。
- 生活をするだけの仕事をしているか(資産を持っているか)
- 日本人の実子の親権者であること
- 相当期間、面倒をみていること
離婚・死別定住と同様、生活能力は問われます。
子どもを養っていくだけの稼ぎ(資産)は必要。
これも日本人となんら変わりません。
まとめ

主に離婚した場合を想定してのお話でした。
いずれにせよ、入国管理局への届出は必須です。
離婚(死別)した後に、そのままにしないようにしましょう。
結婚ビザに該当しないことはマズいので、なんらかの手を打つ必要があります。
再婚、就職、定住者への変更…
それぞれの事情は千差万別で、ケースバイケースとしか言いようないのが現実。
でも、事案に則したアドバイスができますので、申請取次行政書士までご相談ください。