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住民税の課税証明書と納税証明書は必要か?
入国管理局への申請の際に、住民税の課税証明書や納税証明書を求められることがほとんどです。
外国人の方の場合、よくわからないと思いますので、順を追って説明します。
どこで取得するのか?
1月1日現在で住んでいる自治体で、前年分(平成27年1月1日の場合、平成26年1月1日~12月31日までの所得について課税されます)の住民税が課税されます。
なので、平成27年1月1日には仙台市在住、2月1日に山形市に引っ越し(住民票も移して)、今日4月21日に盛岡市(住民票も移して)に住んでいる場合は、仙台市から住民税の課税証明書・納税証明書を取得することになります。
場所的に遠い場合は、郵送請求することができますし、代理人による請求もできます(ただし、事前に該当する自治体にお問合わせ下さい。自治体によって、運用にバラつきがあります)
収入が少ない場合は、課税証明書ではなく非課税証明書になることもあります。
この場合は、納税証明書が出ないので、非課税証明書1通だけ。
いつ、もらえるのか?
いつでも発行してもらえます。
ただし、申請する内容によっては、最新版の課税証明書・納税証明書を添付した方がいいケースもあります。
「最新版」はいつ出るのか?
自治体によって、バラつきがありますが、概ね5月連休明けぐらいから昨年の収入が反映した課税証明書・納税証明書が発行されるようです。
ちょうど今ぐらいの時期ですと、もう少し待って最新版の課税証明書・納税証明書を取得してから、申請がいいのかもしれません。
注意する点は、自治体によって呼び名が違うことですね。
当然、記載内容も変わってきますし、「何が記載されるのか」を確認してから申請するようにしてください。
1年間の総所得及び納税状況
この項目が記載されていないと意味がありません。
私もお客さまに取得をお願いしたことがありましたが、所得内容が記載されていない課税証明書でしたので、とりあえず入国管理局へ申請した上で、追加書類として後日再取得した課税証明書を提出したこともあります。
それと、未納は絶対いけません。
日本に在留している以上、公的義務の履行は絶対しなければなりません。
更新・変更申請問わず、審査に重大な影響を与えます。
1月1日現在、日本に住所がなかったが?
例えば、日本人で海外在住期間が長くて、住民票を抜いていた場合は住民税が課税されないので、課税証明書・納税証明書は出ないことがあります。
その場合は、住民票の写しや戸籍の附票で、その事実がわかるので、書類を集めた上で、「上申書」などで説明すれば、審査官もわかりやすいのではないでしょうか。
まとめ

公的義務の履行を証明する書類になりますので、滞納がないことが大前提。
滞納があったり、書類を取得できないようですと、審査に影響を与えます。
結婚ビザの場合は、扶養者の所得証明として審査されますので、「結婚したのはイイけど、この収入で養っていけるの?」って話にもなりかねません。
日本での暮らしの安定性や継続性も判断されるわけですから、当然と言えば当然。
1年間の通信簿とも言えるかもしれませんね。
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