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専門学校や短大・大学・大学院等々の留学生のみなさん、日本で就職が決まったらどうしましょう。
いまの時期ですと、企業から内定ももらって、春から新入社員となるのかもしれませんよね!
概ね12月から在留資格の変更許可申請ができますので、就職活動をしている方も一緒に考えてみましょう。
業務内容を考えてみよう
!?キンさん。就職が決まったんだって?
今年で専門学校を卒業するの。就職活動がんばったよ!
それで、どんな仕事をするの?
それはちょっと難しいかもよ~。
わたし、真面目だよ。店長さんも信頼してるって!
行政書士のさくまさんが言っている『在留資格該当性』とは何でしょうか。
どうしてキンさんの就職が難しいのでしょうか。
もう少し考えてみましょう。
どんな仕事でもできるわけではない
アルバイトをしてましたよね?
留学生のみなさんなら、資格外活動許可を得てアルバイトをされていたのではないでしょうか。
以下、参考条文です。
(参考)
第19条
5 法第19条第2項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は,次の各号のいずれかによるものとする。
一 1週について28時間以内(留学の在留資格をもって在留する者については,在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは,1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き,留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二 前号に掲げるもののほか,地方入国管理局長が,資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地,業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
夏休み等の長期休業を除き、学生さんは週28時間を限度にアルバイトをすることができます。
ただし、就業できない業種として、風俗営業関係のお仕事はできないことになっていますよね。
時間と職種を間違わなければ、「ここのお店で働く!」と指定しなくても良いことになっています。
学業が本分ですので、週28時間をオーバーして稼いじゃダメ。
バレた場合は、資格外活動になってしまいます。
他の就労系在留資格と同じように、いま持っている在留資格の範囲を超えてのお仕事はできません。
そのお仕事ができるか考えてみる
アルバイトのお仕事は単純労働ではないでしょうか。
改めて考えてみてみ下さい。
日本は単純労働のお仕事をする外国人が在留できない制度になっているんです。
専門的知識や長年の経験を活かしたお仕事じゃないと、そもそも日本でお仕事ができません。
アルバイトの延長といっても、業務の内容次第では大丈夫かもしれませんので、一度専門家に相談することをオススメ致します。
専門的な知識や長年の経験が必要な仕事じゃないと難しいんだね!
一度、雇用契約書も確認して、店長にも業務内容を聞いてみるよ~!
そう言えば、キンさんの学校って、専門学校なんだよね?
じゃ、学校で学んだことと業務内容の関連性が重要になってくるね。
次回に続きます。
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