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既に日本に在留している外国人が日本人と結婚をした場合、在留資格変更許可申請をして在留資格「日本人の配偶者等」に変更することも可能です。
現在の在留資格のままでもいいですし、そのあたりはケース・バイ・ケースとなりますね。
国際結婚をして、お互いの国で婚姻が成立しても一緒に暮らすことができないことがあります。
特に日本に外国人配偶者を呼び寄せる場合は、慎重に進めていかなかればなりません。
在留資格認定証明書交付申請とは?
厳密に言えば、こうなります。
『在留資格認定証明書+交付申請』
在留資格認定証明書は、事前に日本で審査をして、その結果在留することが適切である場合に、入国管理局から発行される書類です。
結婚ビザであれば、申請者である外国人の方や扶養者である日本の方が審査の対象。
もちろん、虚偽の結婚であることもあり得るので、結婚自体が真性なものであるかも審査されます。
在留資格認定証明書を在外公館(外国の大使館や領事館)に添付して、査証の申請をして日本に入国する流れ。
日本での審査は既に終わっているので、短い期間で査証が発給されるといった感じです。
高橋さんは、中国人の方と結婚したんだよね。
これがなかなかイケメンなんですよ(笑)
じゃ、まずは呼び寄せる手続きをしないとね~。
書類は整っているの?
赤い手帳のような冊子はあるけど~。
それだけじゃないよね?
見開きに2人の写真があるやつでしょ。
入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請をするならば、もっと書類が必要になるんだ。
なんかめんどくさそう…
で、どんな書類が必要なの?
書類を整えて、入国管理局に交付申請する場合にどんな書類が必要なのか。
ちょっと考えてみましょう。
準備書類(中国人配偶者のケース)
法務省のHPに載っている書類だけでは全く足りません。
申請することはできますが、おそらく追加で説明を求められるでしょう。
私が準備している一般的なモノはこんな感じです。
※申請者に関する書類
☐申請書
☐パスポートの写し
☐結婚証明書の写し
☐戸口簿の写し
☐居民身分証の写し
☐出生公証書
☐国籍公証書
☐結婚公証書
☐卒業証明書及び成績証明書(大卒の場合。基本的に不要ですが…)
※扶養者に関する書類
☐質問書
☐質問書別紙(質問書に書ききれないので、別紙添付)
☐住民票の写し(世帯全員分)
☐戸籍謄本
☐印鑑登録証明書(要らないけど、とりあえず…)
☐身元保証書
☐納税証明書
☐所得・課税証明書
☐源泉徴収票の写し(お勤めの場合)
☐預金通帳の写し
☐自宅・土地の全部事項証明書(賃貸の場合は、賃貸借契約書等)
☐会社の現在事項全部事項証明書(お勤めの場合。自営業者の場合は営業許可証など?)
☐住居の概要
☐交流に関する資料(メール・写真・手紙)
☐その他
ホントに一般的な感じです。
ケース・バイ・ケースなので、増えることもあれば減ることもあります。
心が折れそう…
ひとつずつ準備していこう。
おじさんも手伝うから。
泣きそう( TДT)
住民票や戸籍謄本とかさ。
ただ、日中仕事をしていて、役所に行くのが難しいんだよね。
休むしかないかな…
行政書士は「職務上請求書」ってのがあって、住民票や戸籍謄本も本人からの依頼があれば取得できるんだ。
それは助かるよん!
何から何までお世話になります(笑)
一番時間のかかる質問書のところからお願いしよっかな。
まとめ
- 海外から呼び寄せるには、原則「在留資格認定証明書」の交付申請をする
- お互いの国で婚姻は成立しているが、不交付になり、呼び寄せができないこともある
- 法務省のHPに載っている書類だけでは、到底足りない
- 行政書士に任せると、役所からの書類も取り寄せてもらえる
意外にやることが多くて、初めての方だと面食らうかもしれない。
申請後も入国管理局に何度も行くことになることも…
次回に続きます。
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