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ひとそろえした後に入国管理局に申請をします。
申請人側で十分に立証資料を提出したと思っていても、入国管理局から「これはどうなのや?」「コイヅの説明してけろ」と説明のための追加書類を求められます。
もちろん、申請に必要な書類が足りない場合は、申請時点で追加書類リストを交付されることも。
ただ、今回は足りない書類がない前提で考えてみたいと思います。
Contents
就労ビザの在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の場合
申請人が従事する業務内容について詳細に説明した文書
理由書の中でも申請人(外国人の方)がどういった業務に従事するかは説明していることが多いでしょう。
それでも求められるのはナゼでしょうか。
業務内容が単純労働ではないことを確認することもあるでしょうけど、専門性の高さを推し量るためにも詳細な説明を求めていると感じています。
申請人である外国人は、レジ打ちや飲食店のホール係、工場のライン工などの単純労働とみなされる仕事には従事できませんし(資格外活動許可を取ってのアルバイトを除く)、申請された内容は書面審査になりますので、口頭でいくら述べたところで何にもなりません。
業務内容を説明する段階で…
「あぁ~、どうすっぺ。現場やらせようと思ってたのに…」
「ホール係の方がウエイトが大きいぞ…」
…となることがあるかもしれません。
本人申請の場合は、本人宛に届くよ。
おじさんから会社に連絡して説明した方が早いでしょ!
学校で学んできた知識と業務内容の関連性がとても大切です。
成績証明書の履修科目を確認しましょうね。
大学等を卒業されてる方はまだしも、専門学校卒業の方はより厳格に審査されるので。
申請人の1日及び1週間の業務のスケジュール
上記と同じように理由書に落とし込んでいるかもしれませんが、改めて要求されることもあるでしょう。
仕事量がなければ、わざわざ申請人である外国人を雇用する必要はないですもん。
それと、
この中に現場作業を入れちゃうと、それはそれでマズいです。
「海外向け担当で雇用する予定だが、メールも1日に数件あるかないかだなぁ」
「翻訳・通訳で雇う予定だったが、あれ?よく考えたら、週五日のうち1日分も仕事量がねぇじゃん」
説明に苦慮しますよね(苦笑)
仕事量がないからといって、ウソの書類を作ったら虚偽の申請になるのでご注意を。
始業から就業まで、何をどのぐらいの時間で仕事をするかってところでしょ。
予定は変わることもあるだろうけど、大幅に変わらない程度の内容じゃないと。
なるべく詳細に書いてもらおう。
その職務に専念できるぐらいの業務量はありますか?です。
その他
申請人の就業場所に在籍する従業員リスト
氏名・国籍・担当業務…
外国人も在籍しているならば、在留資格・在留カード番号。
コレって関係あるのかな…
業務量に対する業務用員の割合なのでしょうか。
担当部署がひとりから数人のケースもあるでしょう。
また数十人も在籍している部署もあるかもしれません。
それだけ人数が在籍していれば「業務量としては相当性がある」という判断材料にはなり得ますよね。
申請人の就業場所の見取り図
上から見た平面図。
どの場所に誰のデスクがあるかなど。
デスクワークをするならば、デスクがないと変ですよね。
数人が共通のデスクをシェアしているよりも、ひとり1つはデスクが割り当てられてる方がベターな感じもします。
例えば、中華料理店での事務員として採用なのにデスクがない。
入国管理局の審査官が…
「あぁ、鍋を振ってるのね」
…と考えるかもしれません。
申請人の就業場所の外観及び内部の写真
コレは普通につけてはいるんですが…
写真は行政書士が撮りに行くことも多いでしょう。
内部の写真も取ってつけたような写真よりも、雑然としていたほうがフツーっぽくていいかも。
机も新品、PCや筆記用具をとりあえず置いておいて…
「そういうことはやめましょう!」
まとめ
たいへんたいへんw
会社との協議も必要だし!
まぁ、がんばってよ(*´﹃`*)
会社作成用の書類には、代表印等の社判が必要です。
以前申請した派遣会社に雇用されたケースでは、派遣先の1日及び1週間のスケジュールを求められました。
実際の就業場所は派遣先ですから、当然といえば当然。
もちろん要社判。
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