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在留資格「留学」の学生さんが、日本の企業に就職するため入社試験を受けて、めでたく内定をもらえたとします。
3月卒業として、概ね前年12月頃から在留資格変更許可申請をすることができるので、冬の間に申請をして3月の卒業式後に卒業証書を提示しての変更手続きとなります。
仙台入国管理局に在留資格変更許可申請をしたとして、結果が届くまでに1ヶ月~2ヶ月ぐらいかかるのが普通。
その間に審査中に疑義があれば、入国管理局から追加資料の提出を求められます。
いろいろな事情で、申請が不許可になることも。
そのような場合にどうすればいいのでしょうか。
在留資格「特定活動」に変更する
- 就職は決まっているけど、不許可になった。
- 就職は決まってない。
学校は卒業しているが、就労ビザに変更ができていない状態。
在留資格に該当する活動を継続して3ヶ月以上していないと、在留資格の取消事由に該当する可能性が出てくるので、あまり好ましい状況ではないんです。
つまり、
在留資格『留学』は学生さんとしてのビザなので、学校を卒業(退学)した場合は在留資格該当性がないことに。
卒業はしたけど就職は決まってない留学生の方は、就職活動ができる在留資格である『特定活動』に変更する必要があります。
『特定活動』とは…
特定活動の在留期間6ヶ月。
更新ができれば更に6ヶ月で最大で1年間。
資格外活動許可申請をすることにより、週28時間以内の包括的な資格外活動をすることができる。
留学生時代と同じように、在留中の滞在費を賄うためのアルバイトも可能。
コレってまずい?
その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月以上行っていない場合は、取消事由に該当する可能性が出てくるってわけ。
就職活動を継続する場合は在留資格「特定活動」に変更しておけばだいじょぶってことかな?
資格変更が許可になっても、キチンと就職活動をするようにね。
わかっとりますがな(*´﹃`*)
真剣味が感じられない…
在留資格『特定活動』に変更申請をするには?
必要書類が…
- 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書 - 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
- 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書または卒業証明書及び成績証明書
- 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
- 専門課程における習得内容の詳細を明らかにする資料
卒業に関する書類はもちろんですが、就職活動中の生活費に関する書類も提出します。
今後の安定した生活を送ることができる証明として預金通帳の写しを添付。
預金通帳にお金がなければ外国から送金をしてもらって、送金を受けた証明書を添付する。
できれば家族関係がわかる証明書及び日本語訳も付けたほうがいいでしょう。
日本人から援助を受ける場合でも関係性を証明できる書類の提出は必須です。
まとめ
学生時代に内定をもらっていれば、12月ぐらいから在留資格変更許可申請をすることができます。
許可になってもすぐに変更になるわけではなく、卒業証書の提示が必要なのは言うまでもありません。
不許可になっても時期によっては再申請もできると思いますが、とりあえず特定活動に変更してからの再申請といった二段構えも考えられます。
『留学』→『特定活動』→『技術・人文知識・国際業務』(雇用されるなら)
その他…
- 日本人と結婚して扶養に入る(『日本人の配偶者等』へ変更申請)
- 外国人と結婚して扶養に入る(『家族滞在』へ変更申請)
- 起業する(『経営・管理』へ変更申請)
- 国に帰る
…など、選択肢はいろいろとあるでしょう。
適切な時期や適切な書類収集・書類作成は申請取次行政書士に相談するようにしましょう。
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