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配偶者(結婚)ビザで注意する点をまとめてみました。
両国で婚姻が成立している
日本だけじゃなく、相手国でも婚姻が成立していることが条件になります。
「5年も一緒に住んでっから、いいんだっちゃ?」
行政書士のさくまさんいえ。
ダメです…。
申請する側で有利になる資料を収集・作成して提出することになりますね。
と言っても、婚姻している事実がわかる両国で発行してもらった証明書が必要になります。
日本でいえば戸籍謄本。
外国人の配偶者には戸籍は作られませんが、日本人の戸籍には外国人と結婚したことがわかる記載があるはずです。
- 婚姻日
- 配偶者氏名
- 配偶者の国籍
- 配偶者の生年月日
- 従前戸籍
- 氏変更日(氏の変更ありの場合)
- 氏変更の事由(氏の変更ありの場合)
では、
配偶者である外国人側ではどうしましょうって話になるかと思いますが、それぞれの国で発行している証明書があるはずです。
例えば…
- 中国なら赤い手帳の結婚証明書や結婚公証書
- 韓国なら婚姻関係証明書
- フィリピンならPSA発行の婚姻証明書
そちらにも日本人であるあなたの記載事項があるはずです。
名前や生年月日は正しいでしょうか?
交際の履歴
あなたの結婚は、偽装結婚ではないですよね?
「ふざけんなΣ(゚Д゚)」
そんな声が聞こえてきそうです。
ってか、そうあって欲しいです。
偽装結婚を疑われて「先生、コレは◯◯ってことにしておいてもイイすか?」とか言われたら、「他の事務所へ行ってください」と伝える他ありません。
交際の履歴は本人たちしかわからないこと。
では、
何で立証しますか?
- やり取りした手紙をコピーして提出する
- やり取りしたメール(SNSでのやり取り)を印刷して提出する
- 2人(家族で)のスナップ写真を提出する
- 審査官に「出会い~結婚まで」の話を説明する
4を選んだあなた。
行政書士のさくまさん相当なやり手ですね!
書面審査なので、口頭での説明は意味がありません。
1~3番を組み合わせて、お付き合い~結婚まで・結婚後~申請時までの履歴を説明しましょう。
本来は自分たち(認定なら代理人である日本人の方、変更なら申請人である外国人の方かな)で証明していく必要があり、他人が出るまでもないはず。
だた、文章の書き方や構成、読みやすさやわかりやすさをどうにかしたいなどは、サポートをしていただいた方がイイ面もありますね。
年配の方やあまりPCが得意でない方は相談された方が無難かもしれません。
いずれは結婚を考えている方も含めて、いまから資料の準備をしていても遅くはないので、少しずつ進めていきしょう。
収入がある(資産がある)
大きな要素になります。
収入がなければ配偶者や子どもをどうやって養っていくのでしょう。
これは日本人同士の結婚にも当てはまると思う。
行政書士補助者の安斎さんお金がないと、実際厳しいよね。行政書士のさくまさん収入がゼロでも資産が1,000万円あったら、大丈夫そうじゃない?行政書士補助者の安斎さん1ヶ月の支出が990万でも?行政書士のさくまさんそりゃ、ダメだろ…
相対的なものだと思います。
他の要素と比較して勘案するところなので、一概に「イイね!」とか「ダメだね!」とか言えないんですよね~。
収入が給与月額10万円でも…
- 自宅は持ち家(住宅ローンなし。ただし、固定資産税の支払いはある)
- 田んぼと畑あり(食べるものには困らない)
- 水は井戸水(年に一度、井戸払いの清掃があるぐらい)
配偶者ビザが取れれば就労もできるので、家計を支えることもできますし。
ケース・バイ・ケースです。
扶養者になる方の状況により判断していくことになるので、専門家に相談した方が無難かなと。
行政書士のさくまさんツッコまれてから説明してもいいけど、その分結果が出るまで遅くなるよ…
税金に未納がない
ひとりで住んでいる分には滞納していても督促のハガキが来るだけで、さほど問題となることもなさそう(ハガキが届いてもシカトを続けるとかはやめましょう)
ただし、配偶者ビザ申請をする際に「課税証明書」と「納税証明書」を提出することになるので、「納税証明書」に「未納」の事実が記載されている場合には、申請前に必ず完納することが絶対条件になります(期限未到来の「未納」は大丈夫です。お住いの役所によって、表示の仕方が変わります。仙台市では特別徴収の場合、*(アスタリスク)になってたり)
役所によって書式が違ったり、言い方が違うところも注意するところよねぇ。
通常、「課税証明書」「納税証明書」の2部を用意すればいいけど、自治体によっては3部になったり。
1月1日現在に住んでいた自治体から取得します。
※前年の収入が少ないケース
所得証明書は今年の分の収入を証明していません。
いまは就職をして、ある程度の収入があるとしても…
- 少し前まで求職活動をしていた又はアルバイトしかしていなかった。
- 友人の仕事を手伝っていて、賃金は手渡しでもらっていた。
このような場合、所得証明書には表記されないことになります。
「じゃ、諦めるしかないのか?」
そうではないです。
そのような事情ならば…
- なぜ収入が少なかった(なかった)のか
- いまの現状
- 今後の見通し
これらを簡潔にまとめた説明書をつけてみてはいかがでしょうか。
私が申請を取次ぐならば、事前に説明書と根拠になるもの(退職証明書や在職証明書、雇用契約書、直近の給与明細書、預金通帳、サポートする方の一筆等々)をつけると思います。
行政書士補助者の安斎さん平成30年3月1日に取得すると、どんな感じ?行政書士のさくまさん平成28年分の所得についての記載になるかな。
平成29年分としてはまだ出てこないので。行政書士補助者の安斎さんその時に収入が少なかったり、働いてなかったら?行政書士のさくまさん所得が少なかったり、非課税証明書になったり。行政書士補助者の安斎さんってことは、「所得がない」とみなされるの?行政書士のさくまさん書類上、所得がないようになってるけど、いま現在仕事をしていて収入があれば、在職証明書や給与明細書の写しを添付して、経済的に「大丈夫だよ!」ってところを立証していくことになるだろうね。
新しい「課税証明書」「納税証明書」が取得できるかはお住いの自治体によって異なるので、春ぐらいの申請ならば新しい「課税証明書」「納税証明書」を取得してからの申請にした方がいいかもしれません。
まとめ
結婚ビザの申請は…
手元にある資料だけをとりあえず付けての申請じゃなく、じっくりいきましょう。
結婚生活の安定性が求められるので、そのあたりの立証が弱いなら説明を求められると考えてもイイかと。
自分が審査官(裁判官)になって、その目線でご自身の申請資料を見てみてはいかがでしょうか。
- 「ん?」と思われる箇所が(複数)ある
- 整合性が取れていない
- 前回の申請と食い違いがある(再申請の場合)
- 質問書の記載がおかしい(再婚なのに初婚になってる。退去強制の事実を無にしている等)
自分が「ん?」と思えるところは、審査官も「ん?」と思うかもしれない。