タイの方との結婚について書きたいと思います。 アジアの中でも親日国と言われるタイ。 今回は日本に在留しているタイ人の方との結婚ではなく、タイ在住の方との結婚を前提に進めていきます。 すでに日本に在留している方との結婚の場…
タイ人と結婚した後の呼び寄せ手続き

タイの方との結婚について書きたいと思います。 アジアの中でも親日国と言われるタイ。 今回は日本に在留しているタイ人の方との結婚ではなく、タイ在住の方との結婚を前提に進めていきます。 すでに日本に在留している方との結婚の場…
外国人配偶者を日本に呼び寄せるには、意外と多くの書類が必要になることはわかりました。必要な書類に所得証明書があります。いわゆる「課税証明書」「納税証明書」です。1月1日現在にお住いの役所が発行します。
外国人配偶者を日本に呼び寄せるには、意外と多くの書類が必要になることはわかりました。公的な書類は、行政書士のおじさんにまかせるとして、とりあえず中国人の方と結婚した高橋さんは『質問書』を担当することに。コレって一体何なんでしょう。
既に日本に在留している外国人が日本人と結婚をした場合、在留資格変更許可申請をして在留資格「日本人の配偶者等」に変更することも可能です。 現在の在留資格のままでもいいですし、そのあたりはケース・…
在留資格「日本人の配偶者等」の更新許可申請が許可となった。中には、更新が許可されなかったり、在留期間が短縮になったりするケースがある。この違いは、一体どこからくるのだろうか。考察してみたいと思う。
日本人や永住者の方と結婚していた方が、離婚(死別)をした場合はどうすればいいのでしょう。日本人であれば「離婚届」の提出(離婚協議書の作成もした方がいいですが…)をすれば、離婚は成立します。外国人の方が他に注意する点を挙げてみました。
自分の国で培った経験や学校で学んできた専門性が、日本での就労ビザの要件になっていることがあるので、経験等がなければ日本の企業に勤めること難しくなってきます(正確には雇用はされるけど、入国はできないかも)。そこで、日本でビジネスができるビザ→「投資・経営」ビザが注目されたのかもしれません。
3月、仙台入国管理局に申請していた「日本人の配偶者等」ビザの在留資格認定証明書が交付。 無事に交付されて安心しました。 在留期間は3年。 履歴に間違いがないと、やはり3年出るんでしょうかね(苦笑) それにしても、約2ヶ月…