シェフ自らオーナーである「オーナーシェフ」のような形態は、日本では当たり前かもしれませんが、外国人ビザ申請に限って言えば、「オーナーシェフ」の形態でのビザ申請は難しくなりつつあります。
「投資・経営」ビザの注意点(2)

シェフ自らオーナーである「オーナーシェフ」のような形態は、日本では当たり前かもしれませんが、外国人ビザ申請に限って言えば、「オーナーシェフ」の形態でのビザ申請は難しくなりつつあります。
オムツ転売が「投資・経営」ビザに該当するかと言えば、いまの入管の取り扱いではNOとなるでしょう。たとえ、事業所を借りてて、一定額の投資をしていてもです。
在留資格「留学」に、小中学校において教育を受ける活動を追加。小中学校でも在留資格「留学」での活動が認められるようになりました。
入国管理局への申請は、写真(4×3センチ)の写真が1枚必要になります。
外国人の在留資格(ビザ)に関する相談会です。外国人の方の呼び寄せ、在留資格変更、在留資格更新等入国管理局での手続きを中心にご相談ができます。
平成27年4月1日より、理系の業務内容である「技術」と、文系の業務内容である「人文知識・国際業務」の垣根がなくなります。
平成27年4月1日より、投資ビザの呼び名も「経営・管理」となります。より社長色が強いというかマネージメント色が強くなるのかなといった印象です。
行政書士さくま事務所は、1月5日より営業を開始いたします。今年も就労ビザや結婚ビザ等のご相談・入国管理局への取り次ぎ等で、しっかりとお客さまのお手伝いができるよう更に精進していく所存です。