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前回は、『在留資格該当性』に少し触れてみました。
専門的知識や長年の経験を活かしたお仕事じゃないと、日本では就職が難しいということでしたよね。
加えて、
『学校で学んだことと業務内容の関連性が重要』ということでした。
今回は、もう少し掘り下げてみたいと思います。
在留資格該当性について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事であれば、就職できる可能性はあるよ!
いまでは理系のお仕事もこの在留資格に入っているけどさ。
そう言えば、
雇用契約書を見てみたら、「経理」ってなってた!
じゃ、在留資格の該当性はありそうだよ。
最初の関門である『在留資格該当性』をクリアしてそうですね。
以下、法務省のHPより抜粋
【日本において行うことができる活動内容等】
「技術・人文知識・国際業務」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。
該当例としては,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師など。
「なんのこっちゃ?」
なんかいろいろ書いてありますね。
今回は文系のお仕事で考えてみます。
「人文知識」
→法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動
「国際業務」
→外国の文化に基盤を有する思考若 しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
簡単に言うと、
「人文知識」は、文系の総合職。
「国際業務」は、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務。
「この業務はどっちだ?」
「自然科学?経済学?」
「???」
判断に迷いますよね。
具体的に知りたい場合は、ぜひ専門家にご相談ください。
とりあえず現時点では、
文系のお仕事は在留資格「技術・人文知識・国際業務」と考えていただいて、おおむね間違いはないです。
申請者(キンさん)について
専門学校で学んできたこと
専門学校の場合、大学卒よりも学んできたことと業務の関連性が問われます。
どういうことかと言うと、
専門学校は、より専門的なことを学ぶことを目的としているので、その専門的知識を有効に使うためにも、業務内容との関係が密接に関わってこなければなりません。
制度上、学んできたことと畑違いの業務をすることができないんです。
大卒等よりも厳しく審査されるので、注意しましょう。
会計を学んできたなら会計、コンピューター系を学んできたならコンピューター系のお仕事になるってことだね!
専門学校卒の方は、厳密に解釈されるので注意しようね。
とりあえず、私は大丈夫そうでよかった!
専門学校卒の方向け・その他注意点
専門学校卒で就職をする方は「専門士」の称号を授与されていなければなりません。
これは絶対的に必要です。
その他、成績証明書や出席証明書等の添付もあります。
キチンと学校に通って、勉強していたのか一目瞭然です。
書類がすべてですので、ごまかしが効きません。
「不良学生」と判断されれば、審査で不利になることは間違いないです。
それに、アルバイトばかりしていたり、母国に帰って長期間学校を休んでいたりすると、それだけで審査に不利になっちゃうから。
友だちのオウくんはビミョ~かも(汗)
在留資格『特定活動』に資格変更をして、就活を続ける方法もある。
真面目な学生ってことが前提なんだけどね。
次回に続きます。
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