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ホテル・旅館での就労は可能なのでしょうか。
- インバウンド向けに業務を拡大していきたい企業様
- 時々外国人の利用客があり困惑してる担当者様
- フロントスタッフがなかなか根付かない
様々な理由があると思いますが、少し考察してみましょう。
Contents
在留資格に該当する活動をしなければならない
これは他の在留資格にも言えることです。
ホテル・旅館等で働く場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」になります。
このビザは基本的にはデスクワークなどのホワイトカラーの職種を想定しています。
従って、
ホテル・旅館といえども業務内容によっては在留資格「技術・人文知識・国際業務」が許可にならないということ。
ホテルでの清掃スタッフ・ベルボーイ・調理補助などの仕事は、該当性がないので不許可(不交付)になる可能性が高い。
ただし、日本人従業員などが入社後にキャリアステップとして、一定期間現場での研修をするなどは例外的に認められます(恒常化しちゃダメです…)。
単純労働させようと思えばさせられるのでしょうけども、それでは虚偽の申請になってしまう。
だからと言ってさせないことにしておいての申請も虚偽の申請です。
最初からホワイトカラーの類する業務に従事してもらうことが前提なので、研修の一環として現場を経験してもらうことは日本人でも同じですもんね。
逆にこういったステップがあることによって、キャリアステップを重ねていくという道筋が見えてくるのではないでしょうか。
ホント、
実際にホテルに宿泊するとわかりますが、業務は多岐に渡りますよね。
何度も申し上げますが、清掃や調理補助も含まれますが、外国人の就労に限っては業務内容としてはいけません。
準備書類(呼び寄せ・資格変更共通)
☐パスポートの写し
有効期限内のパスポートの写し。
見開き(写真のあるページ)を一部
☐在留カード
すでに本邦に在留している外国人の場合。
留学生・就職活動中の特定活動の方などは在留カードのコピーを1部。
表・裏面の両方です。
☐履歴書
日本語・英語のどちらでも。
会社の方が代理人申請をする場合は、日本語の方が内容も把握できるかもしれません。
学歴や職歴、配偶者の有無などがわかると、申請書の記載も楽になります。
☐卒業証明書
学歴要件で申請するので、当然に卒業証明書が必要となります。
卒業した大学・専門学校等から取り寄せましょう。
「開封無効」となっている場合でも申請のときには開封するので、開けてしまってても大丈夫です。
専門学校卒の方は「専門士」の称号が入っていますか?
注意してください。
☐成績証明書
卒業証明書と同様。
卒業した大学・専門学校等から取り寄せましょう。
「開封無効」となっている場合でも申請のときには開封するので、開けてしまってても大丈夫です。
成績証明書の履修科目がわからないと、業務との関連性が判断できません。
逆に履修科目がわかることで、業務として適正なのか、また「他にも○○といった業務も可能かも」と間口を広げることができるかもしれません。
非常に重要なものになります。
□雇用理由書
必須のものではありませんが、審査に重要な影響を与えるものと言っても言い過ぎではないでしょう。
申請人の情報(スペック)、会社の沿革や業務内容など細かい部分の説明になります。
大きな会社や有名な会社じゃなければ、法務省のサイトにある資料だけではわからないことが普通だと思います。
申請人が学んできたことや従事してもらう業務について、相手が全くわからないことを想定して組み立てることが肝要です(入管の職員は何でも知っているわけではありません)。
だからとって、余計なことを書くと逆に振りになることもあります。
☐履歴事項全部証明書
☐決算報告書
☐給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
☐許可証の写し(ホテル営業)
☐労働条件通知書の写し(申請人2名分)
☐勤務体制表
☐ホテル・周辺観光案内
☐就業場所・建物外観の写真