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「技能」ビザとは、産業上の特殊な分野として基準省令で定められた業務に関するビザです。
具体的には以下の業務になります。
- 調理師
- 建築技術者
- 外国特有製品の製造・修理
- 宝石・貴金属・毛皮加工
- 動物の調教
- 石油・地熱等掘削調査
- 航空機操縦士
- スポーツ指導者
- ワイン鑑定士
上記の業務に該当する場合は、「技能」ビザが考えられます。
ポイント
「技能」ビザ
- 原則10年以上の実務経験を求めている(一部を除き)
- 給与は、当該外国人が日本人がその業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
日本人では替わることができないような、外国特有な技術や熟練した外国人を受け入れるために設けられたビザなので、その業務に精通している必要があります。
例えば、中華料理屋のコックさん。
コックさんは調理師にあたります。
食事に行って、経験もないコックさんの料理を食べたいと思うでしょうか?
経験がないのであれば、日本人でも替わりがききます。
日本人では成し得ない、独特な料理を作れてこそ「熟練している」と言えるのではないでしょうか。
では、ホール係やレジ係での採用はいかがでしょう。
お店は中華料理店で調理師としての採用しているので、ホール係やレジ係も良さそうな感じがします。
ただ、こういった業務も日本人で替わりがききますし、単純労働とみなされることもあります。
従って、ホール係やレジ係りで採用は難しいです。
必要書類の例(在留資格認定証明書交付申請)
「申請人」(外国人の方)
- 申請理由書
- 履歴書
- 大学等の卒業証明書
- 大学等の成績証明書
- 実務経験を証する書類
- 資格を証する書類
会社に関する書類
- 雇用理由書
- 雇用契約書
- 営業許可証
- 履歴事項全部証明書
- 直近の決算書(新規事業は事業計画書)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
ここが見られる?
「技能」ビザです。
実務経験を証明することが大切です。
何で証明するのか、何が証明になるのか。
当然、ウソはご法度。
雇用する側も、その外国人を必要としていることを説明しなければなりません。
例えば、登記事項証明書や直近年度の決算書、申請理由書を紐付けて証明することになります。
まずはご相談ください。
就職先や出身国によって、揃えなければならない書類も異なります。
まずはお気軽にご相談ください。