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在留資格「日本人の配偶者等」の更新許可申請が許可となった。
中には、更新が許可されなかったり、在留期間が短縮になったりするケースがある。
この違いは、一体どこからくるのだろうか。
(同居、協力及び扶助の義務)
民法
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
この同居義務・協力義務・扶助義務がキーワードになるのではないだろうか。
結婚ビザの更新許可申請でのキーワード
扶養者の扶養能力の有無
扶養者=配偶者と考えてみると、結婚生活では共に生活をしていくことが大前提となる。
先に示した通り、
法律上、夫婦は同居して、互いに助け合わなければならないと規定している。
奥様が外国人の場合、ご主人である日本人が扶養することになり、ご主人に扶養能力が必要となるのが一般的だろう。
奥さんを食わせていけなければ、結婚生活は破綻してしまう。
従って、ご主人は定職についていて、安定した収入があることが望ましい。
その収入を証明する書類は…
- 源泉徴収票の写し
- 確定申告書の写し
- 課税証明書
…が、考えられる。
これらの書類が揃えられなかったり、収入が少なすぎたら、審査に影響することは必至。
なにをもって「収入が少ない」「収入が多い」と判断できるかは、断言できないが、一般的な感覚で言えば、持ち家で家賃を払う必要がなければ少ない収入でもやっていけるだろうし、逆に住宅ローンを抱えていたり、高い賃貸住宅に住んでいるケースであれば、収入が多くなければやっていけないだろう。
また、
収入はホントに少ないが「資産が数千万円ある」となると、扶養能力はアリと判断できるかもしれない。
それぞれ、所得証明書や預金の残高証明書等、書類を揃えて添付することは言うまでもないが、入国管理局的には総合的に判断するのではないだろうか。
同居の有無
こちらも先に示した通り、同居義務の話になる。
結婚していれば、当然(?)同居しているはずである。
と言っても、日本人なら多少の別居は何の影響もないが、外国人の場合は重大な支障をきたすことになる。
結婚の実態がないと判断されれば、それだけで不利な審査となる。
不許可になったり、在留期間が短縮となるのは決定的と言えるのではないだろうか。
入国管理局がどの辺で判断しているか、入国管理局目線で考えてみると…
- パスポートの出入国履歴
- 隣近所への聴き込み
…などが考えられる。
パスポートの出入国履歴の多いケースは、母国へ頻繁に行ったり来たりすることが考えられる。
ちょっと里帰りするぐらいならわからなくもないが、滞在期間の合計が1年間の半分を占めた場合は、同居の実態がないと判断されかねない。
数ヶ月でもどうなのだろう。
やはり厳しい気がする。
ここでも一般的な感覚で、大丈夫と思えば大丈夫なはずだし、長期間戻っているにしても、合理的な理由を示すことができれば、それはそれで書類で証明するしかないし、それでイイのではないかと考える。
もちろん、
ウソをついたり、話をでっち上げたりすることは言語道断!
犯罪の有無
大きな罪を犯せば、日本人でも厳罰に処せられる。
そこには日本人と外国人との間に差はない。
ただ、外国人の場合は、審査の過程で影響を受けることは否定できない。
軽微の罪はどうなのだろうか。
例えば、スピード違反や駐車禁止違反等の交通違反である。
影響はあると思われるが、そこは正直に申請書に書いた方がいいのかもしれない。
申請書には、
「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(日本国外におけるものを含む。)」という項目があるので、後でバレた時がマズいので、もし該当する場合は必ず記入すべきだと考える。
まとめ
どれかひとつだけで結果が決まるわけではない。
扶養者に扶養能力があったとしても、税金を滞納していたりすれば、それも審査ではマイナスの要素になるだろう。
『やらなきゃいけなことはやって、やってはいけないことはやらない』
当然のことを当然にしていれば、結果はついてくるのではないかと、私は考える。