この記事を読むのに必要な時間はです。
例えば、在留資格『日本人の配偶者等』の場合、1年や3年ごとに更新がありますよね。
実際、結婚していても、同居をしていなかったり夫婦としての実態がなかったら、傍から見ると「本当に結婚してんのか?」と思われるますよね?
偽装結婚とまではいかなくても、怪しまれます。
基本的に夫婦は「同居、協力及び扶助」の義務があります。
夫婦としての活動をしていなければ、当然に在留資格の該当性がないわけですので、更新が不許可になる可能性だってあります。
素行がよくなかったりすれば、審査への影響は必至。
永住許可申請するに当たっては、慎重を期する必要があります。
メリット
- 就労活動に制限がない!
- 在留期間に制限がない!
- 「日本人の配偶者等」ビザと違い、離婚しても日本で暮らせる!
法律上の要件

素行が善良であること
警察のお世話になっていない・納税義務を果たしている…など。
日本人でも同じことが言えます。
真面目な方を優遇したいのは、万国共通です。
独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
生活できる収入があるか・仕事をしてなくても資産がたくさんある。
生活保護を受けてる場合は、要件をクリアできません。
就労ビザの方はご自身の収入、配偶者の方は世帯で見られます。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
【1】
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
→例えば「留学」ビザから就労ビザに切り替えた場合は、留学時代の年数+就労期間が10年以上。
かつ、就労ビザに切り替えてから5年以上。
「日本人の配偶者等」の場合は、実体が伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留してれば、10年要件が緩和されます。
「定住者」ビザで5年以上継続して本邦に在留していること場合も10年要件が緩和されます。
【2】
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
→警察のお世話になっているとかなり厳しいです。
税金を滞納している場合も同様。
やってはいけないことはやらない、やることをキチンとやっておく…、当たり前のことです。
【3】
現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
→該当する在留資格の中で、最長の在留資格で得ている。
実際、「5年」が最長である在留資格がほとんどです。
これでは要件クリアのハードルが高すぎます(泣)
『永住許可のガイドライン』では、「当面,在留期間「3年」を有する場合は,「最長の在留期間をもって在留している」も のとして取り扱うこととする」となっていますので、在留期間が3年の場合は要件をクリアしていることになります。
【4】
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
ここが見られる?

居住要件をクリアしていると思っていたら、期間が足りてなかった。
最長の在留資格をもって在留していないのに、申請をしてしまった。
警察のお世話にはなっていないが、税金を滞納していた(放置していた)。
つまずく前に、一度ご相談ください。
要件の確認や書類の収集・作成でお手伝いができます。