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いわゆる『結婚ビザ』です。
外国人の方と結婚して、その配偶者を日本に呼び寄せる(又は他の在留資格からの変更を含む)場合には、在留資格『日本人の配偶者等』を取得しなければなりません。
ポイント
- 「配偶者」とは、法的に有効な婚姻関係のある方である必要があります。
従って、内縁の配偶者は含まれません。 - 法律上の婚姻関係が成立していても、一緒に暮らしてない・お互い協力しあって生活をしていない…など、婚姻の実体が伴っていない場合には、在留資格該当性が認められない可能性があります。
必要書類の例
「申請人」(外国人の方)
- 履歴書
- 外国機関発行の婚姻証明書
- スナップ写真
- 通話記録やメール・手紙など
「配偶者」(日本人)
- 質問書
- 市県民税の納税証明書・課税証明書
- 住民票の写し
- 在職証明書
- 会社の情報(履歴事項全部証明書等)
- 給与明細
「身元保証人」(通常は申請人である日本人の夫・妻)
- 身元保証人
- 身元保証人の印鑑証明書
ここが見られる?
日本で安定的・継続的に生活を送っていけるのか。
ここも審査の対象になります。
例えば、日本人のご主人が無職だったら、どうやって外国人の奥さんを養っていくのでしょう。
無職と言わなくても、収入が少なかったりすれば、あまり良い印象にはならないのではないでしょうか。
給与明細や課税・納税証明書で、そのことが明らかになるわけです。
結婚生活が始まっても、同居してない・国に帰ったまま音信不通…、これでは次回の更新も許可になるかわかりません。
結婚に真実性があれば、結果は自ずとついてくるのではないかと思います。
まずはご相談ください。
配偶者の方の国によって、揃えなければならない書類も異なります。
ネットや本ではわからないこともあるかと思います。
外国人の方と結婚する場合・外国人の配偶者(夫・妻)を日本に呼び寄せる場合、まずはお気軽にご相談ください。