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間もなく在留期限を迎えて在留期間更新許可申請をする場合、在留期限の三ヶ月前から申請をすることができます。
引き続き、日本での生活を希望する場合は当然に更新を希望しますよね。
就労ビザで単純更新(引き続き同じ会社で勤務)ではなく、転職更新をする場合で少し考えてましょう。
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その前に入管に届出はしてる?
「は??届出?」
…って方は、ちょっとマズイです。
前の仕事場を退職して、いまの仕事場で更新許可申請を迎える場合は、届出をしているか思い出してください。
出入国管理及び難民認定法第19条の16第2号(所属機関等に関する届出)
第十九条の十六 中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。一 教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍二 高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)又は技能 契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結三 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別
就労ビザの方については「本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結」とあり、当該事由が発生した日から14日以内に入国管理局に届出をしなけれならないんです。
これをやっておかないと、更新申請の時に「なんでやってなかったの?」とツッコまれる可能性があり、審査にマイナスの影響を与えることも…。
なので、
- 仕事を辞めた!
- 転職した!
そんな時は必ず届出をするように(^_^;)
下のリンクからダウンロードしてください。
契約機関に関する届出(仕事を辞めたとき)
契約機関に関する届出(仕事を辞めたとき・記載例)
契約機関に関する届出(転職したとき)
契約機関に関する届出(転職したとき・記載例)
窓口まで直接行って提出してもいいですし、郵送で送ってもだいじょうぶ。
郵送による場合:
在留カードの写しを同封の上,東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当宛てに送付してください。
また,封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載してください。
(郵送先)
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当~法務省HPより~
前の仕事を辞めてから、どんぐらい経つ?
仕事を辞めてから次の仕事が決まるまで、間が空いちゃうとマズイ…。
何でかって?
出入国管理及び難民認定法第第22条の4(在留資格の取り消し)
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。二 前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。三 前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第七条の二第一項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。四 偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。五 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。八 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。九 中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。十 中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。2 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。4 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。5 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。7 法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。8 法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
つまり、
「三ヶ月以上在留資格に該当する仕事をしてないなら、あんたが持ってる在留資格を取り消しちゃうよ!」ってこと。
中華料理店で働いているコックさん(技能)が仕事を辞めたとして、次の仕事先を探しているうちに3ヶ月が過ぎちゃった…。
そりゃ、
審査官だってそうだけど、一般的な人の感覚でも「この期間は何やってたのしゃ?」ってわけで。
ただし「(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)」とカッコ書きがあるので、正当な理由があればセーフになるかも。
んじゃ、正当な理由って?
なりますけど、審査官が納得できる理由でしょうね。
普通に…
考えてもハローワークに登録して就職活動してたんだけども、ながなが仕事が見つかんなくて…。
ほれ、不採用の通知書4社分あるよΣ(゚Д゚)
となった場合、納得できる気がしますけど。
まぁ、しょーがねえかって。
正当な理由はハッキリ言えないけど「しょーがねえな!」ってヤツかと。
なので、辞めてからの空白期間は重要なのだ(゜o゜;
じゃ、何で証明するか。
退職証明書はもらった??
いつ辞めたかわかる書類は、前の職場(前所属機関)から退職証明書(離職証明書)になります。
円満退社していれば退職証明書も普通にもらえてるかもしれない。
「うっせー!もうココさ来ねわ!辞めてやっから!」
とか、啖呵を切ってやめて退職証明書をもらってなかったら、後から請求もしにくいかもしれないですね。
そうはいっても必要な書類。
そこは割り切って堂々と請求しましょう。
えっ?「オメぇなんかに渡す書類はねぇ」って言われた?
労働基準法第22条(退職時等の証明)
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
法律違反です。
使用者には交付する義務があります(^^ゞ
所得証明書は取得したよね??
これも絶対的に必要な書類。
1月1日現在お住まいの市区町村役場で取得します。
課税証明書と納税証明書。
何年分のものを取得すればいいのかわからない。
とりあえず「直近のもので!!」とお伝え下さい。
でも、行ってみたものの「反映されていないので、出てこないですねぇ」とか。
所属機関である会社さんが申告をしていなかったことも考えられます。
引っ越しをしていれば前に住んでいた市区町村役場に確認をしてみて、反映されない理由(考えられる理由)もできるだけヒアリングを。
どうしても所得証明書が取得できない場合は、上記のやり取りをまとめて一筆説明文を作成する・給与明細書の写しを添付するなど、提出できない合理的な理由があることを申請人側で立証していきましょう。
雇用理由書で業務内容を説明しよう
前職場と比べていかがですか?
就業場所・業務内容等諸々変わっているはずです。
特に業務内容が現に有している在留資格の活動内容と合致していないと、不許可になる可能性も考えられます。
在留期間に余裕があるならば、就労資格証明書交付申請をして事前に入国管理局に確認する方が望ましい。
余裕がなければ丁寧に説明しての更新許可申請となるわけですね。
入国管理局の審査官は、その業務や業界に詳しくない全くのド素人と考えて書類を整えていくべきだね。
まぁ、丁寧に説明しなくても許可になるかもしれないけど、ツッコミ(追加資料提出)が入った場合はがんばってね!
まとめ
転職での更新許可申請は、普通に就労ビザを申請するようなイメージで間違いないかと。
揃える書類もひと揃えしなきゃないですし、前の職場の情報や退職した経緯にも触れることになるかもしれません。
新規での申請よりも難易度が上がることも。
しっかりと準備をしてからの申請が結果として良い結果に結びつくのではないかと思います。
引っ越しはもちろん、離職・再就職した時には届出をして、やらなければならないことはキチンと抑えてくださいね!